大判例

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大阪高等裁判所 昭和24年(ツ)35号 判決

上告人 松尾四郎

被上告人 岸田松太郎

一、主  文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

二、理  由

まず上告の適否についてあらためて調べてみるに、本件上告理由書には当裁判所の昭和二五年一月四日の受附印があり、これによると上告人は同日上告理由書を提出したように見えるが、右書面は郵送されたものであつて、その封筒には当裁判所の昭和二十四年一二月三〇日の受附印があるから、右書面は同日提出されたものと見なければならない。そうすると、上告人は訴訟記録受領の通知を受けた昭和二四年一一月三〇日から三十日内に上告理由書を提出したものであつて、これに対し当裁判所が民訴第三九九條を適用したのは誤であるから、民訴第一九三條の二により、さきに為した上告却下の判決はこれを變更しなければならない。

よつて進んで上告理由について審理することとする。<以下省略>

(裁判官 大嶋京一郎 林平八郎 大田外一)

(原判決)

一、主  文

本件上告を却下する。

上告費用は上告人の負担とする。

二、理  由

本件上告状には上告理由の記載がなく、かつ上告代理人が、昭和二四年一一月三〇日当裁判所書記官補から訴訟記録受領の通知を受けたことは記録中の郵便送達報告書によつて明白であるから、上告人は右の通知を受けた日から三十日内に上告理由書を提出すべきであるのに拘らず、右の期間にこれを提出しなかつた(なお上告人は右期間経過後の昭和二五年一月四日上告理由書と題する書面を当裁判所に提出した。)

よつて当裁判所は民訴第三九九條第九五條第八九條を適用して主文のとおり判決する。

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